VOCとは
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物「揮発性有機化合物(VOC)」(浮遊粒子物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質は除く)
−大気汚染防止法第二条 4 −
−大気汚染防止法第二条 4 −
VOC排出抑制
- VOCの排出抑制を図り、2010年までに固定発生源排出量を2000年度に比べて3割削減を目指す。
- 工場・事業所に設置される施設で、VOCの排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものを「揮発性有機化合物発生施設」として排出規制の対象とする。
(1)塗装関係 (2)接着関係 (3)印刷関係 (4)化学製品製造関係
(5)工業用洗浄関係 (6)VOC貯蔵関係 の施設類型
潜在的VOC排出量を50t/年以上を目安とする。 - 排出基準を設定(単位はppmC(排出ガス1m3あたり炭素数量に換算したVOC量))し、VOCの排出規制と事業者の自主的取組とを適切に組合せ、効果的な排出抑制を図る。
−揮発性有機化合物排出施設の都道府県知事への届出義務
−排出口からの排出濃度基準の遵守義務
−排出濃度の測定義務(年2回以上)
VOC排出基準
VOC排出基準 | 排出要件 | 排出基準 |
---|---|---|
塗装関係 | 排風能力 100,000m3/時以上 | 自動車製造用:700ppmC(既設) 自動車製造用:400ppmC(新設) その他の塗装施設:700ppmC |
塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装、電着塗装を除く) |
送風能力 10,000m3/時以上 | 木材・木製品製造:1,000ppmC その他:600ppmC |
接着の用に供する乾燥施設 | 送風能力 15,000m3/時以上 | 1,400ppmC |
印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート、容器包装、粘着テープにおける接着の用に供する乾燥施設 | 送風能力 5,000m3/時以上 | 1,400ppmC |
グラビア印刷の用に供する乾燥施設 | 送風能力 27,000m3/時以上 | 700ppmC |
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 | 送風能力 7,000m3/時以上 | 400ppmC |
化学製品製造の用に供する乾燥施設 | 送風能力 3,000m3/時以上 | 600ppmC |
工業製品の洗浄施設 | 洗浄剤が空気に接する面の面積5m3以上 | 400ppmC |